慶應義塾大学選挙管理委員会は12月10日、現在塾生代表選挙に立候補している矢部力也氏に選挙運動停止等の処分を下したと発表した。候補者として特定団体に物品等を渡したことが「票の買収」に当たった。

8日、慶應義塾大学全塾協議会は、矢部力也氏による団体への物品の配布が、特別監査人より報告されたことをツイッターで発信した。全塾協議会は、14日の13時から臨時会を開き、矢部氏に対する正式な処分を決定する方針であることも発表した。

8日の報告を受けて、10日、慶應義塾大学選挙管理委員会は、慶應義塾大学全塾協議会選挙管理委員会細則第16条に基づき、矢部氏の行動が「票の買収」に当たると判断し、14日までの5日間の選挙運動停止を下した。5日間という活動停止期間は第16条1項の違反行為のうち、最も重大な違反行為に当たるためだという。また、同細則の17条に基づき、選挙期間中の演説や、配布許可を取り消した。さらに同細則の18条に基づき、各キャンパスの掲示物が10日の午後、撤去された。

12日、「七夕祭」を運営する湘南学祭実行委員会は、矢部氏から差し入れとして菓子類を受け取っていたことを明らかにした。今月5日、湘南藤沢キャンパスでの矢部候補の演説が終わった後のヒアリングで、矢部氏から「ナビスコ リッツクラッカー」と「不二家 厳選素材カントリーマアム」を受け取ったという。湘南学祭実行委員会は、矢部候補への投票を呼び掛けることはなかったとして「票の買収」を否定した。湘南学祭実行委員会は今後内部監査人を設置し、再発防止に努めるという。

矢部氏は9日、自身のインスタグラム投稿に、「お忙しい中で私のために時間をとってくださったことに対する純粋な感謝の思いから行った行為です」と弁明し、「選挙規約に対する私自身の理解不足を痛感し、反省しております」と述べた。

参考
慶應義塾大学全塾協議会選挙管理委員会細則
第 16 条(選挙運動の停止)
① 選挙管理委員会は、次に掲げる行為をした候補者に対して、1 日以上 5 日以内の選挙運動の停止を命じることができる。本項の三を除く各号に掲げる行為をした選挙運動員を用いる候補者についても、同様とする。
一 第 6 条第 4 項の規定に違反する選挙運動を行う行為
二 第 7 条および第 8 条の規定に違反する選挙運動を行う行為
三 第 9 条第 1 項の許可がない者に選挙運動の補助をさせる行為
四 第 10 条第 1 項の許可がないにもかかわらず、電磁的選挙運動を行う行為
五 第 11 条第 1 項の許可がないにもかかわらず、掲示物を用いる行為
六 第 12 条第 1 項の許可がないにもかかわらず、配布物を用いる行為
七 第 13 条第 1 項の許可がないにもかかわらず、演説を行う行為
八 票の買収、選挙の妨害、不正投票その他不公正な行為
② 選挙管理委員会は、前項による選挙運動の停止を 3 回命じた候補者に対して、投票期間の終了までの選挙運動の停止を命じることができる。

第 17 条(許可の取消)
① 選挙管理委員会は、前条第 1 項の一に掲げる行為をした候補者に対して与えた第
10 条第 1 項および第 13 条第 1 項の許可を取り消すことができる。
② 選挙管理委員会は、選挙運動員が前条第 1 項の一、二および四から八に掲げる行
為をした場合、当該選挙運動員を用いる候補者に対して、第 9 条第 1 項に基づく
当該選挙運動員を用いる許可を取り消すことができる。

第 18 条(掲示物および配布物の差し押さえおよび撤去)
① 選挙管理委員会は、前条により選挙運動の停止を命じられた候補者が用いる掲示
物または配布物を、選挙運動の停止の開始時から終了時まで差し押さえ、撤去また
は使用を停止させることができる。
② 選挙管理委員会は、第 11 条第 1 項または第 12 条第 1 項に基づく許可がないにも
かかわらず使用する掲示物または配布物を差し押さえ、撤去または使用を停止さ
せることができる。

出典:慶應義塾大学全塾協議会選挙管理委員会細則

10日の午後、日吉キャンパスの掲示板に貼られていた矢部氏のポスターが撤去された